2018-03-20 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
決裁文書の経過部分に、確かに、書きかえ前にそういうことは書いてございました。ただ、いずれにせよ、本件土地の、この時点は貸付けということに向けてという状況でございますが、本件土地の貸付けについてこの発言なりこの行動によって事が変わるわけではございませんので、このときに、その前後をお読みいただければあれですけれども、基本的には森友学園が学校法人として認められるかどうか。
決裁文書の経過部分に、確かに、書きかえ前にそういうことは書いてございました。ただ、いずれにせよ、本件土地の、この時点は貸付けということに向けてという状況でございますが、本件土地の貸付けについてこの発言なりこの行動によって事が変わるわけではございませんので、このときに、その前後をお読みいただければあれですけれども、基本的には森友学園が学校法人として認められるかどうか。
○田中説明員 ここで積んでございますのは、最初の未経過部分と申しますのは、たとえば年度末に契約をいたしたといたします。たとえば三月に契約いたしたといたします。そうしますと、三月の末までには幾らも日が経過しないわけでございまして、あと次の年度に事故が起こる可能性があるというわけでございまして、その未経過部分に相当するものを積むわけでございます。
○田中説明員 準備金の純増額ということでございまして、この積み方につきましては、これは実は未経過部分と異常危険準備金を積んでおるわけでございます。未経過部分は保険料の期限がまだ来ないもの全額を積むわけでございますし、異常危険準備金と申しますものは、御承知のように租税特別措置法で経過措置としましてただいま四%、来年度以降は二%を積むことになっておるわけでございます。
かように考えまして、いままでのやり方のほかに地方道路公社法案を提案したゆえんのものは、特に経過部分の道路の渋滞と、そのために起こる交通障害でございます。これはですね、最近においては埼玉県等なんか非常な交通障害が大きい。ところが、あすこを全部国でバイパスをつくってやると、ばく大なあれになりますね、お金に。現状の制度において、しからば府県がみずからの力でこれをやるかというと、これはとうていできません。
○木村睦男君 そうしますと、既経過部分ではあっても、そこは含めておるわけですね、六割を。
三十七年度の数字までは、全部既経過部分である。三十八年度は、参考のため申しましますと、元受けのグロスは百八十八億何がしでございますが、既経過部分は百七十七億、これはほとんど既経過部分でございます。三十九年度になりますると、五百五十四億のうち二百二十四億は既経過部分である、こういう数字であります。
○説明員(田辺博通君) ただいまちょっと申しましたが、いままで、まだこれから先の未経過部分でございますね、総合保険、火災保険のその未経過部分の保険料は返してもらう計算になる。解約いたしますと、差し引きになるわけです。新しい保険……。
次に第二条のほうに参りますと、これは第一号の準備金の計算の仕方でありますが、先ほど例を挙げました昭和二十八年の五月の十六日に、一年間の契約で共済掛金を始めたという共済掛金をやつたという例を挙げましたが、その場合には未経過部分は申しましたように、四月の一日から五月の十五日までになりますが、これを一々日割で計算をいたしますと、非常に煩雑になりますから、これを月割計算にするというやり方をとつたわけであります
ただいまお話のありました未経過分そのままの損害が生ずるものとは過去の数字から考えて考えられないということは一応ごもつともでございますが、しかしこれは何人もちよつと予測のつきませんことで、あるいは不幸にして未経過部分では補填し得ない災害が起らないとも私どもは保証いたしかねるのであります。
併しこれは保険料、収入保険料だけの問題でありまして、それが全部利益になつた勘定じやなくて、その未経過部分、未経過の部分を差引きますと、二割七、八分くらいの見当になります。経過した保険料に対する損害というものは……。